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 寄附行為

財団法人市川市文化振興財団寄附行為

第1章 総則
(名称)
第1条
  • この法人は、財団法人市川市文化振興財団(以下「財団」という。)と称する。
(事務所)
第2条
  • 財団は、事務所を市川市大和田1丁目1番5号に置く。

第2章 目的
(目的)
第3条

  • 財団は、市民の文化芸術の普及及び向上のための文化芸術事業を行うとともに、市民の文化芸術活動を支援し、もって市民の文化芸術の振興に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条
  • 財団は、前条の目的を達成するための次の事業を行う。
    • 市民の文化芸術の振興及び普及のための演奏会、観劇会、講演会等の開催
    • 市民を対象とする文化芸術活動に対する助成金の交付その他の支援事業
    • 演奏会、展覧会、講演会等(営利目的のものを除く)の開催の受託
    • 市川市文化会館、市川市市民会館その他の公の施設の管理運営の受託
    • 歴史的又は芸術的な価値の高い建造物、庭園その他有形の文化的所産の管理等の受託
    • 営利目的の興行を行う主催者から委託を受けて行うチケット等の販売に係る収益事業
    • その他財団の目的を達成するために必要な事業

第3章 資産及び会計
(資産の構成)
第5条

  • 財団の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
    • 設立当初の財産目録に記載された財産
    • 資産から生ずる収入
    • 寄附金品
    • 事業に伴う収入
    • その他の収入及び財産
(資産の種別)
第6条
  • 財団の資産は、基本財産と運用財産の2種とする。
  • 基本財産は、次に掲げるものをもってこれを構成する。
    • 設立当初の財産目録中、基本財産の部に記載された財産
    • 基本財産とすることを指定して寄附された財産
    • 理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
  • 運用財産は、基本財産以外の資産とする。
(資産の管理)
第7条
  • 財団の資産は、理事会の議決によって定める方法により理事長が管理する。
  • 基本財産のうち現金は、日本郵政公社若しくは確実な金融機関に預け入れ、信託会社に信託し、又は国債、公債等確実な有価証券にかえて理事長が保管する。
(基本財産の処分の制限)
第8条
  • 基本財産は、これを処分し、担保に供し又は運用財産に繰り入れてはならない。ただし、事務の遂行上止むを得ない理由があるときは、あらかじめ評議員会の意見を聴いた後、理事会において理事現在数の4分の3以上の議決を経、かつ千葉県知事の承認を得て、その一部に限り、これを処分し、担保に供し又は運用財産に繰り入れることができる。
(経費の支弁)
第9条
  • 財団の事務の遂行に要する経費は、運用財産をもって支弁する。
    (事業計画及び収支予算)
第10条
  • 財団の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、理事長が作成し、あらかじめ評議員会の意見を聴いた後、理事会の議決を経て、毎会計年度の開始前に千葉県知事に届け出なければならない。事業計画及び収支予算を変更しようとする場合も同様とし、変更を決定した後遅滞なく、千葉県知事に届け出なければならない。
(収支決算)
第11条
  • 財団の事業報告及び収支決算は、毎会計年度終了後、理事長が事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を受け、あらかじめ評議員会の意見を聴いた後、理事会の承認を経て、毎会計年度終了後3か月以内に千葉県知事に報告しなければならない。この場合において、資産の総額に変更があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添えるものとする。
  • 財団の収支決算に余剰金のあるときは、あらかじめ評議員会の意見を聴いた後、理事会の議決を経て、その一部若しくは全部を基本財産に編入し、又は翌年度に繰り越すものとする。
(長期借入金)
第12条
  • 財団が借り入れをしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、あらかじめ評議員会の意見を聴いた後、理事会の議決を経、かつ、千葉県知事の承認を得なければならない。
(新たな義務の負担等)
第13条
  • 第8条ただし書及び前条の規定に該当する場合並びに収支決算で定めるものを除くほか、新たな義務の負担又は権利の放棄のうち、重要なものを行おうとするときは、あらかじめ評議員会の意見を聴いた後、理事会の議決を経、かつ、千葉県知事に報告しなければならない。
(会計年度)
第14条
  • 財団の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第4章 役員、評議員、相談役及び職員
(役員)
第15条

  • 財団に次の役員を置く。
    • 理 事 長  1名
    • 副理事長  1名
    • 常務理事  1名
    • 理事  8名以上12名以内(理事長、副理事長、常務理事を含む)
    • 監事  2名
(役員の選任)
第16条
  • 理事及び監事は、評議員会において選任する。
  • 理事長及び副理事長は、理事の互選により定め、市川市長が任命する。
  • 常務理事は、理事会の同意を得て理事長が指名する。
  • 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
  • 役員と評議員は、相互に兼ねることができない。
  • 理事のいずれか1人とその親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
  • 監事は、相互に親族その他特別の関係にある者であってはならない。
  • 理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添えて、遅滞なくその旨を千葉県知事に届け出なければならない。
  • 監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を千葉県知事に届け出なければならない。
(役員の職務)
第17条
  • 理事長は、財団の業務を総理し、財団を代表する。
  • 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、その職務を代理する。
  • 常務理事は、理事長の命を受け、通常の事務を処理し、理事長及び副理事長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
  • 理事は、理事会を構成し、財団の業務の執行を決定する。
  • 監事は、次に掲げる職務を行う。
    • 財産及び会計を監査すること。
    • 理事の業務執行状況を監査すること。
    • 財産、会計及び業務の執行について、不整の事実を発見したときは、これを理事会及び評議員会又は千葉県知事に報告すること。
    • 前号の報告をするため必要があるときは、理事会及び評議員会の招集を請求し、又は招集すること。
(役員の任期)
第18条
  • 役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
  • 補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
  • 役員は、任期満了後においても、後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。
(役員の解任)
第19条
  • 理事長は、役員が次の各号の一に該当するときは、理事会及び評議員会において、理事現在数及び評議員現在数の各々の3分の2以上の議決により、これを解任することができる。
    • 心身の故障のため、職務の執行に耐えられないと認められるとき。
    • 職務上の義務違反があったとき。
    • その他役員としてふさわしくない行為があると認められたとき。
  • 前項の規定により役員を解任しようとするときは、解任の議決を行う理事会及び評議員会において、その役員に弁明の機会を与えなければならない。
(役員の報酬)
第20条
  • 役員は、有給とすることができる。
  • 役員の報酬は、理事会の議決及び評議員会の同意を経て、理事長が定める。
(評議員の選出)
第21条
  • 財団に評議員8名以上12名以内を置く。
  • 評議員は、理事会で選出し、市長の同意を得た後に理事長が任命する。
  • 評議員には、第18条及び第19条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中に「役員」とあるのは、これを「評議員」と読み替えるものとする。
(評議員等の職務)
第22条
  • 評議員は、評議員会を組織して、この寄附行為に定める事項を行うほか、理事長の諮問に応じ、必要な事項について審議し、助言する。
(相談役)
第22条の2
  • この財団に相談役を若干名おくことができる。
  • 相談役は、理事会の議決を経て、理事長が委嘱する。
  • 相談役は、理事長の諮問に応じ助言する。
  • 相談役には、第18条及び第19条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中に「役員」とあるのは、これを「相談役」と読み替えるものとする。
第22条の3
  • 相談役は、無給とする。ただし、職務の遂行に際し発生した費用については、実費弁償とする。
(職員)
第23条
  • 財団の事務を処理するため、必要な職員を置く。
  • 職員は、理事長が任免する。
  • 職員は、有給とする。

第5章 会議
(理事会の構成及び付議事項)
第24条

  • 財団に理事会を置き、理事をもって構成する。
  • 理事会において議決または承認を経る必要のある事項は、この寄附行為に別段の定めのあるものを除くほか、次のとおりとする。
    • 基本財産に関する事項
    • 事業計画及び収支予算に関する事項
    • 事業報告及び収支決算、財産目録、貸借対照表に関する事項
    • 長期借入金に関する事項
    • 第1号、第2号、第4号及び前号に掲げるものを除くほか、新たな義務の負担及び権利の放棄に関する事項
    • その他財団の業務に関する重要事項で、理事長が必要と認める事項
(理事会の招集等)
第25条
  • 理事会は、毎年2回理事長が招集する。ただし、理事長が必要と認めたとき、又は理事現在数の3分の1以上の理事、若しくは監事から、会議に付すべき事項を示して理事会の招集を請求されたときは、理事長は、速やかに理事会を招集しなければならない。
  • 理事長は、理事会を招集する場合には、理事に対し、会議の目的たる事項を記載した書面をもってあらかじめ通知しなければならない。
  • 理事会の議長は、理事長がなるものとする。
(理事会の議事)
第26条
  • 理事会は、理事現在数の3分の2以上の者の出席がなければ、開催することができない。
  • 理事会の議決は、この寄附行為に別段の定めのある場合を除くほか、出席した理事の過半数の同意をもって決し、賛否同数のときは、議長の決するところによる。
  • 監事は理事会に出席して意見を述べることができる。
(書面表決等)
第27条
  • 止むを得ない理由のため、会議に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。この場合において前条第1項の規定の適用に関しては、当該理事はこれを出席したものとみなす。
(議事録)
第28条
  • 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
    • 会議の日時及び場所
    • 現在の理事数、出席者数及び出席者氏名(書面による表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨記載すること)
    • 審議事項及び議決事項
    • 議事の経過の概要及びその結果並びに発言者の発言要旨
    • 議事録署名人の選任に関する事項
  • 議事録には、議長のほか出席した理事の中からその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名しなければならない。
(評議員会の構成及び付議事項等)
第29条
  • 財団に評議員会を置き、評議員をもって構成する。
  • 次に掲げる事項については、理事会はあらかじめ評議員会の意見を聴かなければならない。
    • 基本財産に関する事項
    • 事業計画及び収支予算に関する事項
    • 事業報告及び収支決算、財産目録、貸借対照表に関する事項
    • 長期借入金に関する事項
    • 第1号、第2号、第4号及び前号に掲げるものを除くほか、新たな義務の負担及び権利の放棄に関する事項
    • その他財団の業務に関する重要事項で、理事長が必要と認める事項
  • 前4条(第25条第3項は除く)の規定は、評議員会についてこれを準用する。この場合において、これらの規定中に「理事」及び「理事会」とあるのは、これを「評議員」及び「評議員会」と読み替えるものとする。
(評議員会の招集等)
第30条
  • 評議員会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、理事長が招集する。
  • 評議員会の議長は、評議員の互選により選出する。
  • 議長は、評議員会を統理し、これを代表する。

第6章 寄附行為の変更及び解散
(寄附行為の変更)
第31条

  • この寄附行為は、理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員現在数の3分の2以上の同意を経、かつ、千葉県知事の認可を受けなければこれを変更することができない。
(解散及び残余財産の処分)
第32条
  • 財団は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定によるほか、理事会において理事現在数の4分の3以上の議決及び評議員会において評議員現在数の4分の3以上の同意を経、かつ、千葉県知事の認可を受けなければ解散できない。
  • 財団の解散に伴う残余財産は、市川市に帰属する。

第7章 補則
(書類及び帳簿の備付等)
第33条

  • 財団の事務所に次の書類及び帳簿を備えて置かなければならない。ただし、他の法令によりこれらに代わる書類及び帳簿を備えて置いたときは、この限りではない。

    • 寄附行為
    • 役員及び評議員並びにその他の職員の名簿及び履歴書
    • 財産目録
    • 資産台帳及び負債台帳
    • 収入支出に関する帳簿及び証拠書類
    • 理事会及び評議員会の議事に関する書類
    • 処務日誌
    • 官公署往復書簡
    • その他必要な書類及び帳簿
  • 前項第5号の帳簿及び書類は10年以上、同項第6号の書類は永年、同項第7号から第9号までの書類及び帳簿は1年以上保存しなければならない。
(補則)
第34条
  • 財団の事務所に次の書類及び帳簿を備えて置かなければならない。ただし、他の法令によりこれらに代わる書類及び帳簿を備えて置いたときは、この限りではない。
  • この寄附行為に別に定めるもののほか、財団の運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が定める。

附則

  • この寄附行為は、千葉県教育委員会の設立許可のあった日から施行する。
  • 財団設立当初の役員は、第16条の規定にかかわらず、次のとおりとし、その任期は第18条の規定にかかわらず、昭和61年3月31日までとする。
  • 財団設立初年度及び次年度の事業計画及び収支予算は、第10条の規定にかかわらず、別に定めるところによる。
  • 財団の設立当初の会計年度は、第14条の規定にかかわらず、設立認可のあった日から昭和60年3月31日までとする。

附則
  • この寄附行為は、千葉県知事の変更許可のあった日から施行する。
  • この寄附行為施行の際、現に役員であった者は、この寄附行為の規定により選任されたものとみなし、その任期は、それぞれの残任期間とする。
  • 平成14年4月30日までの間は、財団に評議員会を置かないことができる。
  • この寄附行為施行の後、評議員が選任されるまでの間に、役員の欠員が生じ、その補欠者の選任が必要となったときは、第16条の規定にかかわらず、改正前の寄附行為の規定により役員を選任することができる。この場合において、当該補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
  • 平成14年4月30日までに選任された評議員の任期は、改正後の寄附行為第21条第3項において準用する第18条第1項の規定にかかわらず、平成15年10月31日までとする。



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