カスタマーハラスメントに対する基本方針

1.基本的な考え方

当財団では、利用者・来館者の皆様に質の高いサービスを提供するとともに、職員が安心して業務を行える環境づくりに取り組んでおります。

当財団では、暴言・威嚇行為、過度又は不当な要求、拘束的行為、迷惑・業務妨害行為、暴力行為等のカスタマーハラスメント行為から職員を守り、安全で働きやすい環境をつくり、お客様に満足いただくサービスを提供するため、これらの行為に毅然とした態度で、組織一丸となって対応してまいります。

2.カスタマーハラスメントの定義

「カスタマーハラスメント」とは、利用者、来館者、その他第三者からの要求、言動等のうち、当該要求の内容の妥当性を欠くもの又は要求を実現するための手段及び態様が社会通念上不相当なものであり、職員の就業環境を害するものをいう。

3.カスタマーハラスメントの行為

お客様からの意見、要望及び苦情に対しては誠実かつ適切に対応するものですが、次に掲げる行為は、カスタマーハラスメントに該当するものといたします。ただし、これらに限るものではありません。

  1. 1.暴言・威嚇行為
  2. ・大声による威嚇
  3. ・侮辱、人格否定、差別的発言
  4. ・脅迫的な言動
  1. 2.過度又は不当な要求
  2. ・法令、規則又は契約内容を超えた要求
  3. ・正当な理由のない謝罪要求
  4. ・職員への処分や解雇を求める要求
  5. ・過剰な補償や金銭要求
  1. 3.拘束的行為
  2. ・長時間にわたる電話や面談
  3. ・退去要求に応じない行為
  4. ・繰り返し同様の要求を行う行為
  1. 4.迷惑・業務妨害行為
  2. ・SNS等による誹謗中傷
  3. ・業務に支障を及ぼす執拗な問合せ
  4. ・無断撮影、録音等による威圧行為
  1. 5.暴力行為等
  2. ・身体への接触
  3. ・器物損壊
  4. ・暴力又は暴力のおそれがある行為

4.カスタマーハラスメントが発生した場合の対応

当財団では、カスタマーハラスメントに該当すると判断した場合は、対応を打ち切り、以降のサービス提供等をお断りする場合がございます。

さらに悪質と判断される場合は、警察への通報、弁護士に相談するなど法的に対応いたします。

5.職員への対応

①当財団では、カスタマーハラスメントを受けた職員に対し、必要に応じてケアや支援を最優先で行います。

②職員に対してはカスタマーハラスメントの防止及び適切な対応のため、研修を実施します。

③カスタマーハラスメントに関する相談窓口を設置します。