menu

財団概要About

  • ホーム
  • 財団概要
  • 公益財団法人市川市文化振興財団定款

公益財団法人市川市文化振興財団定款

第1章 総則

(名称)

条 この法人は、公益財団法人市川市文化振興財団という。

(事務所)

条 この法人は、主たる事務所を千葉県市川市に置く。

(目的)

条 この法人は、市民の文化芸術の普及及び向上のための文化芸術事業を行うとともに、市民の文化芸術活動を支援し、もって地域社会の発展と豊かな市民生活の形成に寄与することを目的とする。

(事業)

条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

(1)主として文化芸術活動に資する施設の管理及び運営
(2)文化芸術の鑑賞の機会の提供
(3)文化芸術に関する講座等の開催及び体験の機会の提供
(4)すぐれた文化芸術活動の顕彰及び担い手の育成
(5)管理する施設使用者の利便に資する物品等の販売
(6)その他前条の目的を達成するために必要な事業

第2章 資産及び会計

(基本財産)

条 この法人の目的である事業を行うために不可欠な別表に掲げる財産は、この法人の基本財産とする。

2 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及 び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。

(事業年度)

条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。これを変更しようとする場合も、同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)

条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時評議員会に提出し、承認を受けなければならない。

(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)正味財産増減計算書
 (4)貸借対照表
(5)正味財産増減計算書及び貸借対照表の附属明細書
(6)財産目録

公益目的取得財産残額の算定

 9 条 代表理事は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、第41条第1項第10号の書類に記載するものとする。

第3章 評議員

(定数)

第10条 この法人に、評議員6名以上10名以内を置く。

(評議員の選任及び解任)

第11条 評議員の選任及び解任は、評議員会において行う。
2 評議員会に評議員候補者を推薦する場合は、次の事項のほか、当該候補者を評議員として適任と判断した理由を評議員に説明しなければならない。
(1)当該候補者の経歴
(2)当該候補者を候補者とした理由
(3)当該候補者とこの法人及び役員等(理事、監事及び評議員)との関係
(4)当該候補者の兼職状況
3 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1)各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ その評議員の使用人
ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
ヘ ロからニに掲げるものの3親等内の親族であって、これらの者と生計を一つにするもの
(2)他の同一の団体(公益法人を除く。) の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。

イ 理事

ロ 使用人

ハ 他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員であるもの
ニ 次の団体において職員であるもの(国会議員および地方公共団体の議会の議員を除く。)
① 国の機関
② 地方公共団体
③ 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
④ 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
⑤ 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
⑥ 特殊法人又は認可法人
4 評議員は、この法人の理事又は監事若しくは使用人を兼ねることができない。
5 評議員会の決議は、評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(任期)

第12条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結のときまでとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了するときまでとする。
3 評議員は、第10条に定める定数にたりなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員に対する報酬等)

第13条 評議員に対して、各年度の総額が1,000,000円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給する。

第4章 評議員会

(構成及び権限)

第14条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
2 評議員会は、次の事項について決議する。
(1)理事及び監事の選任及び解任
(2)理事及び監事の報酬等の額
(3)評議員に対する報酬等の支給の基準
(4)各事業年度事業計画及び収支予算の承認
(5)各事業年度事業報告、収支計算書、正味財産増減計算書及び貸借対照表並びにこれらの附属明細書の承認
(6)定款の変更
(7)残余財産の処分
(8)基本財産の処分又は除外の承認
(9)長期借入金並びに重要な財産の処分又は譲受
(10)合併、事業の全部若しくは一部の譲渡
(11)理事会において評議員会に付議した事項
(12)前各号に定めるもののほか、評議委員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

3 前項にかかわらず、個々の評議員会においては、第29条第2項第5号に掲げる評議員会の目的である事項があるときは、その事項以外は決議することができない。ただし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)第191条第1項又は第2項に規定する者の選任については、この限りではない。
(開催)

第15条 評議員会は、定時評議員会として、毎事業年度終了後、3か月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)

第16条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の議決に基づき、代表理事が招集する。
2 評議員は、代表理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
3 評議員会を招集する場合には、代表理事は、評議員会の開催日の5日前までに、評議員に対して書面をもって、通知しなければならない。
4 代表理事は、前項の書面による通知の発出に代えて、法令で定めるところにより、評議員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、当該代表理事は、同項の書面による通知を発したものとみなす。
5 第3項の規定にかかわらず、評議員会は、評議員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく、開催することができる。
(議長)
第17条 評議員会の議長は、評議員の互選により選出する。
2 議長は、評議員会を統理し、これを代表する。
(決議)
第18条 評議員会の決議は、議決について特別の利害関係を有する評議員を除く過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、議決について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)監事の解任
(2)評議員に対する報酬等の支給の基準
(3)定款の変更
(4)基本財産の処分又は除外の承認
(5)長期借入金並びに重要な財産の処分又は譲受
(6)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を議決するに際しては、候補者毎に第1項の議決を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(決議及び報告の省略)
第19条 理事が評議員の議決の目的である事項について提案した場合において、その提案について議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
2 理事が評議員の全員に対して評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。
3 前2項の定めるもののほか、評議員会の決議及び報告の省略に関する事項は法令の定めるところによる。
(議事録)
第20条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長のほか、出席した評議員のうちからその評議員会において選任された議事録署名人の1人以上が記名押印しなければならない。
(評議員会規則)
第20条の2 評議員会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、評議員会において別に定める。

第5章 役 員

(種類及び定数)

第21条 この法人に、次の役員を置く。

 (1)理事8名以上12名以内

 (2)監事2名以内

2 理事のうち1名を理事長、1名を副理事長とし、必要に応じ、常務理事を置くことができる。

3 前項の理事長及び副理事長をもって法人法第197条において準用する法人法第91条第1項第1号の代表理事とし、常務理事をもって法人法第197条において準用する法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

4 第2項に規定する理事長及び副理事長の業務分担については、理事会において定める。

(選任等)

第22条 理事及び監事は、評議員会において選任する。

2 理事長及び副理事長並びに常務理事は、理事会において理事の中から選定する。

3 理事長及び副理事長は、理事会において定め、市川市長が任命する。

4 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。

(理事の職務及び権限)
第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款に定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 業務執行理事は、この法人の業務を分担執行する。
4 代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度において、4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第24条 監事は、この法人に関し、次の各号に規定する職務を行う。
(1)理事の職務執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成するこ
(2)理事会に出席し、意見を述べること
(3)必要があると認めるときは評議員会に出席し、意見を述べること
(4)理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は、法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告すること

(5)その他監事に認められた法令上の権限を行使すること

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。

(役員の任期)
第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結のときまでとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結のときまでとする。
3 任期の満了前に退任した理事及び監事の補欠として選任された理事または監事の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。
4 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第26条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(報酬等)
第27条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。

(相談役)
第28条 第21条に規定する役員の他、この法人に、相談役を置くことができる。
2 相談役は理事会の要請によって相談に応じるものとする。
3 相談役の選任及び解任は、理事会において決議する。
4 相談役の報酬は、無償とする。ただし、職務の遂行に際し発生した費用については、実費弁償とする。

   

第6章 理事会

(構成及び権限)

第29条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

2 理事会は、次の職務を行う。

 (1)この法人の業務執行の決定

 (2)理事の職務の執行の監督

 (3)理事長及び副理事長並びに常務理事の選定及び解任

 (4)評議員会で定めるもの以外の規則の制定、変更及び廃止

 (5)評議員会の日時及び場所並びに目的である事項の決定

3 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。

 (1)重要な財産の処分及び譲受

 (2)多額の借財

 (3)重要な使用人の選任及び解任

 (4)従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更又は廃止

 (5)内部管理体制の整備

(招集)

第30条 理事会は、代表理事が招集する。ただし、法人法第93条第3項又は同法第101条第3項に該当する場合は、この限りではない。
2 理事会を招集する者は、理事会の開催日の5日前までに、各理事及び監事に対して、会議の目的及びその内容並びに日時及び場所を示した書面、又は電磁的方法により通知しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、理事及び監事全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく、理事会を開催することができる。

(議長)
第31条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。

(決議)

第32条 理事会の決議は、議決について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(決議及び報告の省略)

第33条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときはその限りではない。
2 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会へ報告することを要しない。ただし、第23条第4項に規定する理事の職務の執行状況の報告については、適用しない。
3 前2項に定めるものの他、理事会の決議及び報告の省略に関する事項は法令の定めるところによる。

(議事録)

第34条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成しなければならない。
2 議事録署名人は、その理事会に出席した代表理事及び監事とし、議事録に記名押印しなければならない。

(理事会規則)

第35条 理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において別に定める。

第7章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第36条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第11条についても適用する。

(解散)

第37条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。

(公益認定の取消し等に伴う贈与)

第38条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1か月以内に、市川市に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)

第39条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て市川市に贈与するものとする。

第8章 職員等事務局

(設置等)

第40条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局長及び職員は、有給とする。
5 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の承認を得て理事長が別に定める。

(帳簿及び書類の備付け)

第41条 理事長は、この法人の主たる事務所に、常に次に掲げる書類及び帳簿を備え付けなければならない。ただし、他の法令により、これらに代わる書類及び帳簿を備えたときは、この限りでない。
(1)定款
(2)認定、許可等及び登記に関する書類
(3)評議員会及び理事会の議事に関する書類
(4)評議員の報酬等の支給の基準
(5)役員の報酬等の支給の基準
(6)事業計画書及び収支予算書
(7)事業報告、収支計算書、正味財産増減計算書及び貸借対照表並びにこれらの附属明細書
(8)財産目録
(9)監査報告
(10)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(11)その他法令で定める帳簿及び書類

2 前項各号の帳簿及び書類等の閲覧については、法令の定めによるほか、第42条第2項に定める規定によるものとする。

第9章 情報公開及び個人情報の保護

(情報公開)

第42条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容及び財務資料等を積極的に公開するものとする。

2 情報公開に関する必要な事項は、理事長が別に定める。

(個人情報の保護)

第43条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事長が別に定める。

(公告の方法)

第44条 この法人の公告は、電子公告の方法により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

第10章 補則

(委任)

第45条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により、理事長が別に定める。

 附 則

 1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
 2 整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
 3 この法人の登記の日に就任する評議員は、別紙評議員名簿のとおりとし、この法人の登記の日に就任する理事及び監事は、別紙役員名簿のとおりとする。

附 則

(施行期日)

1 この定款は、評議員会の決議の日から施行する。

(経過措置)

2 この定款の施行の日前に変更前の第23条第4項の規定に基づき行われた最終の報告は、変更後の第23条第4項の規定に基づき行われた事業年度内の1回目の報告とみなす。

附 則

(経過措置)

1 この変更は、評議員会の決議により、この法人が公益財団法人に移行登記した日に遡って適用する。
附 則

(施行期日)

  1 この定款は、平成30年5月28日から施行する。

 

 

別表 基本財産(第5条関係)

財産種別 財産種別
投資有価証券 国債 30,000,000円

 

別紙(附則第3項関係評議員名簿)
公益財団法人市川市文化振興財団の最初の評議員名簿

氏名
伊能武次
後藤忠治
鈴木順子
瀧上信光
永池一秀
那須隆吉
花田 力
山本 徹

 

別紙(附則第3項関係役員名簿)
公益財団法人市川市文化振興財団の最初の理事・監事名簿

役職 氏名
理事(代表理事) 千葉光行
理事(代表理事) 能村研三
理事(業務執行理事) 千葉貴一
理事(業務執行理事) 小坂裕子
理事 飯島延浩
理事 加藤憲一
理事 古賀正一
理事 佐久間 信夫
理事 津吹一法
理事 中山忠彦
理事 吉野秀行
理事 涌井洋治
監事 佐藤栄作
監事 目等洋二

清華園

〒272-0813 千葉県市川市中山4-14-1 TEL:047-333-6147
開館日:毎週金・土・日曜日
開館時間:【管理棟 9:30~16:30(入館は30分前まで)】【庭園 9:00~17:00(年末年始は除く)】

MENU

PAGETOP